開業の手続き
古物商プレートの作り方。色も大きさも、決まっています。
許可が下りたら、次はプレートです。デザインの自由はほとんどありません。色・寸法・書く内容が規則で決まっているからです。逆に言えば、決まりさえ分かれば、ネット通販なら1,000円台からの目安で用意できます。実物の作り方と、掲げる場所まで書きました。
安場 達也古物査定の窓口 代表
買取業界歴15年以上。査定の現場から店舗の管理者、そして経営者まで、同じ道を順番に通ってきました。
北海道から沖縄まで、開業と店舗運営の支援実績があります。
大阪府公安委員会 古物商許可 第62229R076686号
公開 2026年9月8日
更新 2026年10月8日

佐藤さん(開業を検討中)古物商プレートって、自分で作ってもいいんですか?
先に結論安場さん
- 古物商プレートは、紺色の地に白文字、横16cm×縦8cmで、金属かプラスチックなど耐久性のある材質で作ります。
色も寸法も規則で決まっています
- 書くのは公安委員会名と許可番号・区分(○○商)・氏名または名称の3つ
- ネット通販で1,000〜3,000円が目安(業者・材質で変わります)。
自作もできます
- 掲げるのは営業所(仮設店舗の場合は仮設店舗)ごと。
掲げていないと10万円以下の罰金です
古物商プレートの作り方。4つの手順
古物商プレートは、横16cm×縦8cm・金属かプラスチック・紺色の地に白文字3段で作り、ネットの専門業者か看板屋に頼むか、自作します。
許可証が届いたら、この順に進めます。
- サイズ:横16cm × 縦8cm
古物営業法施行規則の別記様式第13号で、この長さが図示されています
- 材質:金属かプラスチック
またはこれらと同程度以上の耐久性があるもの。
紙に印刷して貼るのは不可です
- 書く文字:3段、紺色の地に白文字
上段は公安委員会の名前と許可番号、中段は扱う古物の区分+「商」(例:美術品商)、下段は氏名または名称。
ほかの文字や図柄は入れません
- 頼み先:ネットの専門業者・看板屋・自作
ネット通販は1,000〜3,000円ほどが目安。
看板屋や自作は店・材料により異なります。
詳しくはどこで買うか・いくらかへ
プレートとは何か
古物商プレートは、正式には「標識」といい、許可を受けた古物商であることを示す表示です。
古物営業法12条で、
営業所又は仮設店舗ごとに掲げることが義務と定められています。
目的は単純で、ここは許可を受けた古物商だと外から分かるようにするためです。
売りに来た人が、相手が正規の業者かどうかを確かめられる。
そのための表示です。
許可証そのものとは別物です。
許可証は、出張買取(行商)などで営業所の外に出るときに携帯するもの。
プレートは営業所に掲げるもの。
この2つは役割が違います。
決まっている規格
規格は、横16cm×縦8cm、紺色の地に白文字、金属かプラスチックなど耐久性のある材質です。
古物営業法12条にもとづき、古物営業法施行規則11条と別記様式第13号で、細かく決まっています。
デザインの自由はほとんどありません。
大きさ
横16センチ、縦8センチ(別記様式第13号に図示された長さ。団体が承認を受けた様式を使う場合もあります)
材質
金属、プラスチック、またはこれらと同程度以上の耐久性があるもの
書く内容
公安委員会名と許可証の番号、取り扱う古物の区分(○○商)、氏名または名称

紙に印刷して貼る、は認められません。
「耐久性のあるもの」という条件があるためです。
屋外に掲げても劣化しない素材、と考えてください。
何をどう書くか
書くのは、公安委員会名と許可証の番号、主に扱う古物の区分+「商」、氏名または名称の3つです。
実物はこうなります。
大 阪 府 公 安 委 員 会 許 可
第 000000000000 号
美 術 品 商
古物 太郎
紺色の地に白文字/16cm × 8cm
1行目の公安委員会の名前は、許可を出した都道府県のものを書きます。
大阪で許可を取ったなら大阪府公安委員会です。
2行目の番号は許可証に書かれた番号をそのまま写します。
間違えやすいので、許可証を見ながら注文してください。
「主として取り扱う古物の区分」で迷ったら
許可申請のときに、13の区分から選んでいるはずです。
プレートにはそのうちのひとつだけを書きます。
複数の区分で許可を取っていても、書くのはいちばん多く扱うもの1つです。
道具商
家具、じゅう器、運動用具、楽器など。
家電がどの区分に当たるかは、許可を受けた公安委員会に確認してください
迷ったら、許可申請のときに主たる区分として届け出たものを書けば問題ありません。
取り扱う区分や主たる区分が変わったら、変更の届出と、プレートの表示をどうするかを、許可を受けた公安委員会に確認してください。
どこで買うか・いくらか
古物商プレートは、ネット通販の専門業者なら1,000〜3,000円ほどが目安です。
看板屋・印刷店に頼むこともでき、規格を守れば自作もできます。
- ネット通販で注文する
「古物商プレート」で検索すると専門の業者が出てきます。
1,000〜3,000円ほどが目安で、業者や材質で変わります。
許可番号と氏名を伝えれば、規格どおりに作って送ってくれます。
届くまでの日数は業者により異なります
- 看板屋・印刷店に頼む
実店舗で相談したい場合。
価格は店により異なります。
規格を伝える必要があるので、この記事の表を見せるのが早いです
- 自分で作る
規格さえ守れば自作でかまいません。
紺色の地に白文字で、簡単に剥がれたり書き換えたりできない作りにします。
材料費は店により異なります。
ただし文字の色と材質は規格どおりに
どれを選んでも、中身が規格どおりであれば問題ありません。
高いものを買っても、規則に適合するかどうかには関係しません。
規格に合っているかだけが問われます。
どこに掲げるか
古物商プレートは、営業所又は仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます。
古物営業法12条でそう定められています。
店舗があるなら、入口やレジ横など、お客様から見える位置です。
| こういう場合 | どうするか |
| 店舗を構える | 入口付近やレジ横に掲げます。 壁に貼るタイプが多いです |
| 自宅を営業所にした | 玄関先や事務スペースに掲げます。 表札の横に出す方もいます |
| 出張買取が中心 | それでも営業所には掲げます。 届け出た住所が営業所です |
| 営業所が2か所ある | それぞれに1枚ずつ必要です |
| ネットでも売買する | プレートとは別に、自社のウェブサイトで古物を売買する場合は、従業者の人数にかかわらず、氏名又は名称・公安委員会名・許可番号を、取り扱う古物の情報と一緒にサイトに表示する義務があります(古物営業法12条2項・3項)。 サイトのURLの届出も必要です。 ネットで売買していなくても、従業者が6人以上で自社サイトがあれば、氏名などの表示が必要です |

掲げていないと、10万円以下の罰金です。
古物営業法35条2号(12条違反)。
出し忘れに気づかないまま営業している例もあるようです。
許可証が届いたら、その日のうちに注文してください。
出張買取に持っていくもの
プレートは営業所に掲げるもので、持ち歩くものではありません。
古物商本人が行商するときは許可証、従業者に行商させるときはその従業者に行商従業者証を携帯させます。
ここは混同しやすいところです。
相手から求められたら、これらを提示します。
プレートでは代わりになりません。
そもそも許可がまだの方へ
必要書類、費用、そして許可が下りるまで。標準処理期間は土日祝日を除いて40日で、カレンダーでは50日前後かかることがあります。
申請の流れを順番に書いています。
詳しく見る →
よくある質問
- 古物商プレートは必ず必要ですか。
- 必要です。
古物営業法12条で、営業所又は仮設店舗ごとに標識を掲げることが義務とされています。
掲げていない場合は10万円以下の罰金(法35条2号)の対象です。
店舗を持たず自宅を営業所にしている場合も、出張買取が中心の場合も、届け出た営業所に掲げる必要があります。
- 古物商プレートはどこで買えますか。いくらですか。
- ネット通販の専門業者で1,000〜3,000円ほどが目安で、業者や材質で変わります。
許可番号と氏名を伝えれば規格どおりに作って送ってくれます。
看板屋や印刷店に頼む場合の価格は店により異なります。
規格さえ守れば自作も認められています。
- 古物商プレートは自作してもいいですか。
- かまいません。
作り方は自由ですが、材質は金属・プラスチックなど耐久性のあるものです。
紺色の地に白文字、横16センチ・縦8センチという規格も必要です。
紙に印刷して貼ったものは耐久性の条件を満たさないため認められません。
- プレートに書く「主として取り扱う古物の区分」はどれを選びますか。
- 許可申請のときに主たる区分として届け出たものを1つだけ書きます。
複数の区分で許可を取っていても、書くのはいちばん多く扱うもの1つです。
バッグや靴は皮革・ゴム製品商、貴金属や時計は時計・宝飾品商、洋服は衣類商など、取り扱う古物の区分に合わせた書き方になります。
どの区分に当たるか迷う場合は、許可を受けた公安委員会に確認してください。
- 営業所が2か所ある場合、プレートは何枚必要ですか。
- それぞれの営業所に1枚ずつ必要です。
標識は営業所ごとに掲げるものと定められているため、2か所あれば2枚になります。
なお、営業所を増やすときは事前に変更の届出も必要です。
- 出張買取のとき、プレートを持っていくのですか。
- いいえ。
プレートは営業所に掲げるもので、持ち歩くものではありません。
古物商本人が行商するときは許可証、従業者に行商させるときはその従業者に行商従業者証を携帯させ、相手から求められたら提示します。
プレートでは代わりになりません。
この記事は2026年10月時点の古物営業法および国家公安委員会規則の内容をもとに書いています。標識の掲示は古物営業法12条1項、規格は同法施行規則11条・別記様式第13号、ウェブサイトでの表示は同法12条2項・3項と施行規則、罰則は同法35条2号によります(e-Gov法令検索・警視庁の様式の案内)。運用は都道府県によって細部が異なる場合があります。実際の作成にあたっては、許可を受けた公安委員会の案内をご確認ください。