開業の手続き
古物商の行商とは。出張買取をするなら、必要です。
お客様の家に伺って買い取る。これは行商にあたります。許可申請のときに「行商をする」と届け出ていないと、本来は出張買取ができません。届け出の確認方法と、現場に携帯するものを書きました。
安場 達也古物査定の窓口 代表
買取業界歴15年以上。査定の現場から店舗の管理者、そして経営者まで、同じ道を順番に通ってきました。
北海道から沖縄まで、開業と店舗運営の支援実績があります。
大阪府公安委員会 古物商許可 第62229R076686号
公開 2026年9月8日
更新 2026年10月8日

佐藤さん(開業を検討中)出張で買取をするとき、古物商の行商って必要ですか?
先に結論安場さん
- 古物商の行商とは、営業所の外で古物の取引をすることです。
出張買取・催事での買取・古物市場での売買がこれにあたります
- 許可申請で「行商をする」に丸をしていないと、本来はできません
- 本人が行くなら許可証、従業員が行くなら行商従業者証を携帯します
- 届け出ていなければ変更届と許可証の書換え申請で足せます。
取り直しは要りません
行商とは何か
行商とは、営業所の外で古物の取引をすることです。
むずかしい言葉ですが、中身は単純です。
行商にあたる
お客様の家に伺って買い取る(出張買取)/デパートなどの催事場で買い取る/古物市場で売買する
行商にあたらない
自分の店舗で買い取る/届け出た営業所で受け渡しをする
つまり、店で待つ・宅配で受ける以外の、外に出向く取引は行商です。
いまの買取業は出張が主力になっているので、
実質的に必須の届け出と考えてください。

古物市場に参加するのも行商です。
買った品を売る先として市場に入るなら、
「行商をする」の届け出は避けて通れません。
自分が届け出ているかを確かめる
届け出ているかどうかは、手元の許可証に「行商する」と記載されているかで分かります。
許可申請の書類に「行商をする・しない」を選ぶ欄があります。
ここで「する」を選んでいれば、許可証にもその旨が記載されています。
手元の許可証を見てください。
「行商する」と印字されているか。
それだけです。

「しない」で出してしまっていても、取り直しは要りません。
管轄の警察署に変更届と許可証の書換え申請を出せば足せます。
書換えの手数料は1,500円です(東京都の例)。
出張買取を始める前に、必ず確認してください。
なお、これから申請する方は迷わず「する」を選んでください。
するを選んでも、しなければならない義務は生じません。
やらない選択は残ったまま、できる範囲だけが広がります。
現場に何を持っていくか
本人が行くなら古物商許可証、従業員が行くなら行商従業者証を持っていきます。
行商をするときは、身分を示すものを携帯する義務があります。
誰が行くかで、持つものが変わります。
許可を受けた本人
古物商許可証そのもの。
原本を持ちます
従業員
行商従業者証。
従業員に行商させる時に持たせるよう、法律で決まっています(第11条第2項)
法人の代表者
古物商許可証(原本)。
代表者以外の役員・社員が行く場合は行商従業者証。
扱いに迷う場合は管轄の警察署に確認してください(第11条第1項)
お客様から提示を求められたら、見せなければなりません。
求められなくても、こちらから先に出すほうが話が早いです。
家に上がる相手として、身元がはっきりしていることは安心につながります。
行商従業者証はどこで手に入るか
自分で作ります。
警察が発行するものではありません。
様式は法律で決まっていて(施行規則第10条・別記様式第12号)、大きさは縦5.5cm×横8.5cmです。
防犯協会など、公安委員会の承認を受けた団体の様式を使うこともできます(施行規則第12条)。
許可した公安委員会の名前と許可証の番号
許可証を見ながら
従業員が増えたら、その人数分を作ります。
1枚を使い回すことはできません。
出張買取でやってはいけないこと
やってはいけないのは、届出のない場所での買取、本人確認の省略、台帳の後回し、クーリングオフの説明漏れの4つです。
行商の届け出があっても、やってよいことに範囲があります。
ここを外すと、行政処分の対象になります。
- 届け出のない場所で買い取らない
公園、駐車場、路上。
営業所でも相手方の住所・居所でもない場所での買取は、仮設店舗の届出(日時と場所)がなければできません。
「近くまで来たので車で」は事故のもとです。
届出の細部は管轄の警察署に確認してください
- 本人確認を省かない
出張先でも営業所と同じ本人確認が要ります。
運転免許証などで住所・氏名・職業・年齢(生年月日)を確認して記録します
- 台帳への記載を後回しにしない
買ったその日に書きます。
持ち帰ってからまとめて、は事故のもとです。
現場で書ける形にしておいてください
- クーリングオフの説明を落とさない
訪問購入は特定商取引法の対象です。
書面の交付、書面を受け取った日から数えて8日間の解除、その間の引渡し拒絶権。
ここは古物営業法とは別の話で、罰則も別にあります
4つ目が、いちばん見落とされます。
お客様の家に伺って買い取る取引は、訪問購入にあたります。
古物商許可とは別に、特定商取引法の義務がかかります。
書面を渡さずに買い取っている業者は、実際にあります。
訪問購入で必要になる主なもの
| 場面 | やること |
| 訪問する前 | お客様から依頼を受けていること。 飛び込みでの買取は原則できません |
| 訪問したとき | 会社名、買取の勧誘が目的であること、買い取りたい品物の種類を告げます |
| 買い取るとき | 契約書面を渡します。 品名、金額、クーリングオフの説明を含みます |
| 買い取ったあと | 書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリングオフの期間です。 お客様は引渡しを拒めます。 この間に手放すなら、お客様と転売先への書面の通知が要ります |
8日間というのが実務上いちばん重いところです。
8日間は解除される可能性があります。
その間に転売するなら、お客様と転売先への通知が必要です。
資金繰りの計画に入れておいてください。
台帳と本人確認について
何を書き、何を確認し、いつまで保存するか。
1万円未満の例外まで整理しています。
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よくある質問
- 出張買取をするのに、特別な許可が要りますか。
- 新しい許可は要りませんが、古物商許可の申請時に「行商をする」と届け出ている必要があります。
営業所の外で取引することを行商といい、出張買取はこれにあたります。
許可証に行商する旨が記載されているか確認してください。
- 許可申請で「行商しない」を選んでしまいました。取り直しですか。
- 取り直しは不要です。
管轄の警察署に変更届と許可証の書換え申請を出せば、行商をする旨に変更できます。
書換えの手数料は1,500円です(東京都の例)。
出張買取や古物市場への参加を始める前に、必ず手続きを済ませてください。
- これから申請します。行商はするとしないのどちらを選ぶべきですか。
- するを選んでください。
するを選んでも行商をしなければならない義務は生じません。
やらない選択は残したまま、できる範囲だけが広がります。
古物市場に参加するのも行商にあたるため、売り先を持つうえでも必要になります。
- 行商従業者証はどこで発行してもらえますか。
- 警察が発行するものではなく、古物商が自分で作ります。
様式は法律で決まっていて(縦5.5cm×横8.5cm)、防犯協会など、公安委員会の承認を受けた団体の様式を使うこともできます。
持つ人の氏名・生年月日・顔写真、古物商の氏名または名称・住所、許可した公安委員会の名前と許可証の番号、主に扱う古物の区分を記載します。
従業員が増えたらその人数分が必要で、1枚を使い回すことはできません。
- 駐車場や公園で買い取ってもいいですか。
- 届け出なしではできません。
営業所か相手方の住所・居所以外で古物を受け取れるのは、仮設店舗として日時と場所をあらかじめ届け出た場合だけです(古物営業法14条1項)。
近くまで来たので車で、という形は行政処分の対象になり得ます。
届出の細部は管轄の警察署に確認してください。
- 出張買取に特定商取引法は関係ありますか。
- 関係します。
お客様の家に伺って買い取る取引は訪問購入にあたり、古物営業法とは別に特定商取引法の義務がかかります。
訪問前に依頼を受けていること、訪問時に会社名、買取の勧誘が目的であること、買い取りたい品物の種類を告げること、契約書面を交付すること、そして書面を受け取った日から数えて8日間はお客様が契約を解除でき、品物の引渡しも拒めることが主な内容です。
この8日間は資金繰りにも影響するため、計画に入れておいてください。
この記事は2026年10月時点の古物営業法および特定商取引法の内容をもとに書いています。行商の携帯義務は古物営業法第11条、行商従業者証の様式は同法施行規則第10条・第12条、変更の届出と書換えは同法第7条、書換えの手数料は警視庁の案内(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kakikae.html)、訪問購入の義務は特定商取引法第58条の5・第58条の11・第58条の11の2・第58条の14によります(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 、https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 )。運用は都道府県によって細部が異なり、改正もあります。実際の手続きや取引にあたっては、管轄の警察署の案内および専門家にご確認ください。