開業の手続き
法人で古物商許可を取る。役員全員分の書類が要ります。
既存の会社で買取を始める場合、許可は法人として取ります。個人で取るより手間が増えるのは役員全員分の書類と定款の事業目的の2つです。あわせて、管理者の選び方と個人の許可の扱いを順に書きます。
安場 達也古物査定の窓口 代表
買取業界歴15年以上。査定の現場から店舗の管理者、そして経営者まで、同じ道を順番に通ってきました。
北海道から沖縄まで、開業と店舗運営の支援実績があります。
大阪府公安委員会 古物商許可 第62229R076686号
公開 2026年9月8日
更新 2026年10月8日

佐藤さん(開業を検討中)会社として古物商許可を取るには、何が必要ですか?
先に結論安場さん
- 法人の古物商許可は、手数料19,000円・審査約40日で個人と同じです。
違うのは、役員全員分の書類と定款の事業目的です(管理者は個人・法人とも営業所ごとに1人)
- 役員全員分の身分証明書と誓約書が要ります。
ここで時間がかかります
- 定款の事業目的に古物の売買が入っていないと、指摘されます
- 個人で取った許可を法人に引き継ぐことはできません。
取り直しです
個人との違い
法人と個人で違うのは書類の量で、手数料19,000円と審査約40日は同じです。
区分をいくつ選んでも手数料は変わりません。
項目個人法人
手数料19,000円19,000円
審査期間約40日約40日
身分証明書本人のみ役員全員分
誓約書本人のみ役員全員分
略歴書本人のみ役員全員分
登記関係不要登記事項証明書、定款の写し
管理者営業所ごとに1人(本人も可)営業所ごとに1人(代表者も可)
身分証明書は運転免許証のことではありません。
本籍地の市区町村が発行する、
成年被後見人でないことなどを証明する書類です。
本籍地でしか取れないため、遠方の役員がいると郵送でのやり取りになります。

ここが一番時間を食います
役員が5人いれば、5人分の本籍地から書類を取り寄せることになります。
郵送で往復2週間かかることも珍しくありません。
申請の準備を始めたら、まず役員全員に本籍地を確認してください。
これを最後に回すと、他の書類が揃っても出せません。
定款の事業目的
法人が古物商許可を取るには、
定款の事業目的に古物の売買が含まれている必要があります。
入っていない場合、警察署から指摘されます。
対応は2つです。
-
定款を変更する
株主総会で事業目的を追加し、法務局で変更登記をします。
登録免許税が30,000円、司法書士に依頼すれば報酬が加わります。
確実ですが、費用と時間がかかります。
-
確認書を添える
定款を変更する予定である旨の書面を出すことで、
受け付けてもらえる場合があります。
ただし警察署によって扱いが異なります。
先に確認してください。
事業目的の書き方は、次のような文言が使われます。
これから会社を作る場合は、
設立の段階で目的に入れておいてください。
あとから足すと、その時点で30,000円と手間が発生します。
営業所ごとに管理者を1人選任します。
兼務はできません。
管理者を誰にするか
個人でも法人でも、営業所ごとに管理者を1人選びます。
その営業所での取引を監督する立場です。
選ぶときの条件は3つです。
- その営業所に常勤していること。
名前だけ置くことはできません
- 複数の営業所を兼務できません。
店が2つあれば管理者も2人要ります
- 欠格事由に該当しないこと。
役員と同じ基準です
代表者が管理者を兼ねることは可能です。
1店舗であれば、これが最も簡単な形になります。

管理者には知識が求められます
条文上、管理者は取り扱う古物について
不正品の疑いを判断するために必要な知識や経験を持つことが求められます。
形式的な要件として資格試験があるわけではありませんが、
偽物が持ち込まれたときに気づけるかどうかは、実務上そのまま責任になります。
名前を置くだけでなく、判断できる人を置いてください。
個人の許可は引き継げない
すでに個人で古物商許可を持っている方が法人化する場合、
その許可を法人に引き継ぐことはできません。
法人として新規に申請し直します。
手数料19,000円と、約40日の審査がもう一度発生します。
この期間、法人としては買取ができません。
対応としては、
個人の許可を返納する前に法人の許可を取っておくのが基本です。
個人と法人の両方の許可が一時的に並ぶ形になりますが、これは問題ありません。
法人の許可が下りてから、個人の許可を返納します。
法人化を予定している方は、最初から法人で取ることも検討してください。
二度手間と、40日の空白を避けられます。
よくある質問
- 法人で古物商許可を取る場合、手数料は変わりますか。
- 変わりません。
個人と同じ19,000円です。
扱う区分をいくつ選んでも金額は同じです。
審査期間も個人と同様に約40日です。
増えるのは提出する書類の枚数だけです。
- 役員全員分の書類とは何ですか。
- 身分証明書、誓約書、略歴書の3点です。
身分証明書は運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が発行する、成年被後見人でないことなどを証明する書類です。
本籍地でしか取得できないため、遠方の役員がいる場合は郵送のやり取りに2週間程度かかります。
準備の最初に着手してください。
- 定款の事業目的に古物の売買が入っていない場合はどうしますか。
- 株主総会で事業目的を追加し、法務局で変更登記をします。
登録免許税が30,000円かかります。
警察署によっては定款を変更する予定である旨の確認書を添えることで受け付けてもらえる場合もありますが、扱いが分かれるため事前に確認してください。
- 管理者は誰を選べばいいですか。
- その営業所に常勤している人です。
複数の営業所を兼務することはできず、店が2つあれば管理者も2人必要になります。
代表者が管理者を兼ねることは可能で、1店舗であればこれが最も簡単な形です。
なお管理者には、取り扱う古物について不正品の疑いを判断するための知識や経験が求められます。
- 個人で取った許可を法人に引き継げますか。
- 引き継げません。
法人として新規に申請し直す必要があり、手数料19,000円と約40日の審査が再度発生します。
個人の許可を返納する前に法人の許可を取得しておけば、この期間に買取ができなくなる空白を避けられます。
法人化を予定しているなら、最初から法人で取ることも検討してください。
- 役員が変わったらどうしますか。
- 変更届を出します。
新しい役員の身分証明書、誓約書、略歴書が必要です。
変更が生じてから14日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内に届け出ます。
出さなかった場合は10万円以下の罰金の対象です(古物営業法第35条)。
この記事は2026年9月時点の古物営業法および商業登記の一般的な取扱いをもとに書いています。申請手数料(19,000円)と審査期間(標準処理期間おおむね40日)は各都道府県警察の案内、変更届の期限は古物営業法第7条第2項・同法施行規則第5条第6項、管理者は同法第13条、目的変更の登録免許税(30,000円)は登録免許税法別表第一によります。書類および運用は都道府県および警察署によって細部が異なります。実際の申請にあたっては管轄の警察署および専門家にご確認ください。